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 会社を設立したら、税務署・都税事務所・社会保険事務所など、さまざまな役所との付き合いが始まります。ここでは、特に、税務署・都税事務所など税金にかかる届出について見ていきます。
 会社を設立し事業を開始した場合には、その儲け(所得)に対し法人税が、一定の場合には消費税が、また給与に対しては源泉所得税がかかって来ます。また、東京都に対しても、法人都民税均等割額、儲けに対しては、都民税の法人税割額の納税額義務が生じます。これらの、課税関係を明確にする意味からも、法人を設立した場合には、一定期間内に色々な届出手続きが必要となります。
 また、
これらの届出を怠ると、税務上の特典を受けれなかったりと、思わぬ不利益を受けることがあります。よくあるのが、会社は設立したけれど、税務署等へ届出を出さなければいけないことを知らなかったため、「青色申告の承認申請」をしていなかったため、設立事業年度はお金が掛かって赤字になったにもかかわらづ、その損を翌年以降に繰り越せなかった(青色欠損金の繰越控除制度を利用できなかった)ということです。
 もし、設立事業年度が400万円の赤字で、翌事業年度が400万円の黒字の場合、「青色申告の承認申請書」を提出し、青色欠損金の繰越控除制度の適用を受けていれば、設立事業年度も翌事業年度も、法人税等利益に対する税金は、ゼロで済みます。しかし、届出を出しておらづ、青色欠損金の繰越控除制度の適用を受けれなければ、設立事業年度は、税金ゼロ。でも、翌事業年度は、税金120万円(実効税率が30%として)になってしまいます。つまり、
紙切れ1枚出さなかったため、120万円も損するということもあり得ます。
 以下に、主な届出手続きをまとめてみましたので、税金で損をしないように、きちんと届出を行いましょう!
 

 主な届出手続き一覧
提出先 届出書 提出期限 その他
税務署 法人設立届出書 設立より2ヶ月以内
青色申告の承認申請書 原則として設立より3ヶ月を経過した日 一番重要
給与支払事務所等の開設届出書 事務所等の開設より1ヶ月以内
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書 特になし 従業員10人未満など
制限あり
都税事務所 法人設立届出書 一応15日以内

 その他、必要に応じて、減価償却資産の償却方法の届出・棚卸資産の評価方法の届出なども提出します。
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